自動車を購入したり、譲り受けた場合、登録のためには「車庫証明書」の取得が必要になります。普通車の所有者にとってはほぼ避けられない要件であり、軽自動車の場合も条件によっては必要となります。特に以下の条件に該当する場所にお住まいの場合、車庫証明が必須です。
各都道府県の県庁所在地
人口10万人以上の市町村
都心部(東京や大阪など)から30km圏内の市町村
この証明書は、お住まいの地域を管轄する警察署に申請し、審査を受けて証明書として交付されます。
車庫証明書の交付と同時に、車庫証明ステッカーも受け取ることになります。
この記事では、車庫証明書の申請に必要な書類と費用の詳細についてご紹介します。
車庫証明書とは
車庫証明書は、所有する自動車の保管場所が確保されていることを証明する公的な書類です。
"車庫"とありますが、必ずしも屋根付きである必要はなく、単に自動車の保管場所が存在するかどうかが問われます。
車庫証明が不要な地域は、基本的には自動車の保管場所が十分に確保できると認められています。
普通車には「自動車保管場所申請書」が、軽自動車には「自動車保管場所届出書」が必要で、保管場所標章(車庫証明ステッカー)も交付されます。
普通車の場合は自動車登録時に証明書が必要ですが、軽自動車は登録後の届出で済みます。
届出を怠った場合の罰則もありますが、詳細はここでは省略します。
必要な書類
車庫証明の申請には、以下の書類が必要です。
自動車保管場所申請書/自動車保管場所届出書
普通車は申請書を4枚、軽自動車は届出書を3枚記入する必要があります。
これらは警察署で複写式のものを入手するか、インターネットからダウンロードできます。
保管場所使用権原疎明書面(自認書)
自分の所有する土地や建物に自動車を保管する場合に必要な書類です。親や夫婦のいずれかの所有であれば、この書類ではなく次の保管場所使用承諾証明書に記載することになります。
保管場所使用承諾証明書
土地や建物の所有者が記入する必要があります。賃貸の駐車場を使用する場合は、一定の条件を満たす契約書のコピーを添付してこの書類の代わりにすることができます。
所在図・配置図
所在図は「別紙添付」と記載し、グーグルマップのコピーなどを添付すると便利です。配置図は手書きで、自動車の保管場所の位置とサイズ、面している道路の幅、入り口の幅を記入します。
費用と申請の流れ
車庫証明の申請には警察署への2回の訪問が必要です。
初回に提出する書類と共に、普通車は申請手数料2,200円を支払います。軽自動車の場合、申請時の料金はかかりません。
後日、証明書とステッカーの交付を受ける際には550円の支払いが必要です。
申請は、厳密にいえばお住いの地域ではなく、自動車の保管場所を管轄する警察署に行います。例えば、熊本県荒尾市に住んでいて保管場所が福岡県大牟田市にある場合は、福岡県の警察署に申請します。
法人や個人事業主の場合は追加書類が必要な場合があります。
まとめ
車庫証明書の申請は、車を所有する上で避けて通れない重要なステップです。このプロセスを理解し、必要な書類を事前に準備することで、手続きは格段にスムーズに進行します。主要なポイントは以下の通りです。
車庫証明書は、自動車の保管場所が適切に確保されていることを証明するために必要です。
申請には、自動車保管場所申請書、保管場所使用権原疎明書面、保管場所使用承諾証明書、所在図・配置図などの書類が必要です。
費用は、普通車の場合申請手数料2,200円と標章交付手数料550円がかかります。
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