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譲渡証明書とは? 書き方 誤記入時の修正方法 二重交付禁止 


 譲渡証明書は、車両の所有者がその権利を他人に移転する際に必要となる重要な書類です。この書類を正しく作成することで、名義変更や一時抹消などの手続きがスムーズに行われます。本記事では、譲渡証明書の概要や作成方法、注意点について詳しく解説します。また、二重交付の禁止事項について紹介します。


譲渡証明書の概要

譲渡証明書は、車両の所有者が第三者に車を譲渡したことを証明するための書類です。譲渡証明書が正しく作成されていない場合、名義変更の手続きができないため、所有権が適切に移転できません。また、この書類がないと新たな所有者が車を登録できないため、正式な取引として認められない可能性があります。

この書類には以下の情報が含まれます。


  • 車両情報(車体番号など)

  • 現在の所有者と譲受人の氏名や住所

  • 譲渡の事実に関する日付や署名



譲渡証明書の書き方

 前提として、この書類は旧所有者が新所有者に渡す書類であり、作成は旧所有者がすべて行うことが基本です。しかし、実際には譲渡人の氏名、住所、譲渡人印の部分を記入・押印した状態で渡されることが多いようです。

  • 1  車名には、自動車メーカー名(トヨタ、ホンダ、三菱など)を記入してください。車種名(クラウン、Nbox、パジェロなど)ではないので、ご注意ください。

    ※誤って車種名を記入された場合、車種名の上に正しいメーカー名を記入することで申請が通る場合もありますが、最終的には各運輸支局の判断となりますので、必ずご確認ください。


  • 2  型式には、車検証または『自動車検査証記録事項』に記載されている型式を記入してください。


  • 3  車台番号には、車検証または『自動車検査証記録事項』に記載されている車台番号を記入してください。


  • 4  原動機の型式には、車検証または『自動車検査証記録事項』に記載されている原動機の型式を記入してください。


  • 5  旧所有者の氏名(法人の場合は法人名と代表者名)および住所を記入してください。


  • 旧所有者の実印を押印します。移転登録(名義変更)の場合は、印鑑証明書が必要となります。


  • 7  自動車を譲り渡した日付を記入します。意味合いとしては手続きの日付とは異なりますが、同日でも問題ありません。


  • 8  自動車を譲り受ける人(新所有者)の氏名(法人の場合は法人名と代表者名)および住所を記入してください。


  • 9  ここは何も書きません。印鑑も押しません。


  • 10 捨印を押すことは可能です。押さなくても問題ありませんが、捨印が押されていると、5,7,8の部分を修正することができます。譲受人(新所有者)にとっては訂正がしやすくなりますが、書類を渡した後に自身の知らないところで訂正される恐れもありますので、ご注意ください。ちなみに、私は捨印がある譲渡証明書はあまり見たことがありません。


二重交付の禁止について

譲渡証明書は一度発行すると、原則として二重交付は認められていません。これは、複数の証明書を発行することで不正な取引や所有権の不正な移転を防ぐためです。そのため、譲渡証明書を紛失した場合は再発行ができません。所有者に『譲渡証明書発行済証』を作成してもらい、譲渡証明書紛失の理由書を添付して手続きを行う必要があります。


万が一、二重交付が行われた場合、法律上の問題が発生し、所有権をめぐる争いに発展する可能性もあるため、十分な注意が必要です。


誤記入時の修正方法

  • 1,2,3,4の部分は非常に重要な記入欄となりますので、誤記入や文字の抜けがあった場合は訂正印にて修正する必要があります。間違いがある部分を二重線で消し、旧所有者の実印を押したうえで、空いているスペースに正しい内容を記入してください。


  • 5,7,8の部分は捨印がある場合、修正印不要で修正が可能です。誤った文字を二重線で消し、その上に正しい文字を記入します。さらに、捨印の下に抹消した文字数と挿入した文字数を記載してください。(〇文字抹消、〇文字挿入)

    捨印がない場合は、上記と同様に修正印を使用して書き直してください。





まとめ

譲渡証明書は、車両の所有者が他人に車を譲渡する際に必要となる重要な書類です。また、二重交付は禁止されており、紛失や誤った発行には十分な注意が必要です。トラブルを未然に防ぐためにも、行政書士へご相談されることをお勧めいたします。


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